2015-04-01 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
DIP保証は、法的な再建手続等によりまして再生を図る中小企業を支援するための制度でございまして、リスクが高いことから、民間金融機関にも一定のリスクを分担していただくように部分保証で対応する、こういうことにいたしております。 御指摘のように、今般の改正では、条文上は部分保証の対象はDIP保証に限定されているわけではありません。
DIP保証は、法的な再建手続等によりまして再生を図る中小企業を支援するための制度でございまして、リスクが高いことから、民間金融機関にも一定のリスクを分担していただくように部分保証で対応する、こういうことにいたしております。 御指摘のように、今般の改正では、条文上は部分保証の対象はDIP保証に限定されているわけではありません。
部分保証というのは、二〇〇二年の中小企業信用保険法改正案の中で、会社更生法や民事再生法など法的再建手続において再生化計画が認可された中小企業に対する事業再生保証、DIP保証制度が創設された際に導入されました。
私は、JAL型の再建手続に入るべきだと思いましたが、結果的には、いろいろな、金融市場あるいは景気にも考慮して、それはしなかった。私は、もしかしたらそれは賢明な御判断だったかもしれないと思っています。 ただ、その結果何が起こったかというと、今も福島第一原発の処理について東京電力が粛々とやっているんですよ。何度も予算委員会やこの場、あるいは復興特別委員会で私は聞きました。
本件に関しましては、基本的には我が国の自動車部品メーカーは今回のGMが再建手続に入った場合ということを想定しております。ある程度織り込み済みということでありまして、いろいろな対応策を講じてきているというふうに伺っております。一方でまた、アメリカ政府が日系を含む部品メーカーのGMに対する売掛金を保証していることもありまして、現時点で大きな混乱は生じていないものと認識しております。
ですから、いろんな中小企業が経営危機に陥り、そして保証協会に債権が移動し、保証協会が債権を処理してくださいと、そうしなきゃ再建手続ができませんから。というときに議会の手続が、承認が必要となってきます。
また、市場性がないと、倒産のどさくさに既存の債権を回収するために早い者勝ち式に押し掛けて、この登記制度を使って一網打尽式に倒産者の動産の、売掛金債権が移転されると、会社再建手続に支障となります。
(拍手) 第十に、再建手続に関する政府の関与が小さ過ぎる問題について指摘したいと思います。 銀行の破綻の場合には、公的資金を導入し、日銀特融、特別支援、そして、一時国有化から受け皿銀行を探してくれるという、まことに手厚い政府の関与が認められています。
そのことも助けになって、移行後の法的再建手続が迅速、円滑に進むことになると思われます。機構が活動し始めることの波及効果はこうしてかなり大きくなるのではないか、日本の事業再生は促進されると期待しておりますし、そうならなければいけないと思います。 これまでの私的整理の案件では、銀行の体力の範囲内でしか金融支援をしていないのじゃないか、こういう批判がなされたこともございます。
まず第一弾といたしまして、その再建手続の一般的な法律として民事再生法を整備いたしました。民事再生法の言わば特則として個人を対象とするものを平成十二年には改正によって整備をいたしました。そして、今回、株式会社に特化した再建手段である会社更生法の全面改正をお願いしているということでございます。
もちろん、こういう会社更生手続のような手続を取ることが望ましいとまでは申し上げられませんが、しかしそこは、放置して悪化してより多くの人に迷惑を掛けるよりは早めに再建手続を利用して被害を最小のものにする、こういう観点からできるだけ早い申立てをしていただきたい、こう思っているところでございます。
法的再建手続を活用しております企業にとりましては、先生から御指摘ありましたように、短期、長期の運転資金でございますとか、設備資金、これをいかに円滑に調達するかということが再建の可否を握る重要な課題というふうに認識しております。このため、DIPファイナンスでございますとかデット・エクイティー・スワップ、企業再生ファンドの活用促進が必要不可欠という認識でございます。
それ以降、中小企業だけではなくて、本来、大企業を対象とする再建手続を定めた会社更生法があるにもかかわらず、大企業も数多くこの民事再生法による再建手続の申請をしているという状況でございます。
マスコミなんかにも事実上非公式にお願いをしているということも言われますが、清算手続とそれから再建手続と、やっぱり違う。再建手続に入ったという、そのこと自体ももちろん企業にとってもあるいは取引先にとっても大変なことではあるけれども、そこはやはり再建手続なら再建手続で更生・再生手続とはっきり区別して表現すべきだと思います。 そもそもが法制審議会に倒産法部会という、これがおかしいんじゃないか。
○植田委員 そういうことも参考にしていただければいいかと思うんですけれども、今の法律を直ちに、だって、今の法律といったって、今の法案はまだできてもいないわけですから、それは先の話、鬼の笑う話ですけれども、実際、民事再生法自身も会社更生法との併存を前提にしていますので、いろいろと困難なことはわかるんですが、実際、企業の再建手続は複数併存している、しかも、それが単に選択の問題ということではなしに、その選択
では、限られた時間の中で幾つかお伺いをしたいと思いますが、まず竹下参考人、そして綿引参考人、お二方にそれぞれのお立場で御教示なりまた御見解をお伺いしたいわけですけれども、私自身は、本来、企業再建手続のあり方というのが幾つか併存しているというのは望ましくない、好ましくないというふうに考えております、その正否はともかくといたしましても。
ただ、政策判断として、少なくとも私は、最初から申し上げております、要するに、幅広い意味での労働者を今回の法案で、やはり迅速化、再建手続の強化、合理化、そうしたことはいいんだ、しかし、それと合わせ鏡のように、労働者の保護を徹底的にやらなきゃだめでしょう、セーフティーネットを張らなきゃだめでしょうという発想から政策判断をするとするならば、ここの当該法規に今言った文言を入れるのは、別に判断としてそれは間違
○房村政府参考人 その点につきましては、例えば学校法人を所管する省庁が別途ございますので、その特性を踏まえて再建手続をどうするかというところはそちらで御検討いただければ、法務省として必要な協力はしてまいる、こういうことになろうかと思います。
○大臣政務官(桜田義孝君) 今回の保険法改正では、法的な再建手続により再生を図る中小企業を支援するという目的でDIP保証を導入することにしております。また、DIP保証はリスクが高いことから、一定の金融機関にもリスクをしょってもらうということで部分保証を導入しているところであります。 また、今回の改正では、条文上は部分保証の対象はDIP保証に限定されているわけではありません。
従来、信用保証協会は法的再建手続中の中小企業者を保証対象としておりませんでした。今回は、今後の不良債権の処理に伴いまして、経営破綻した中小企業者が事業再生に取り組む、こういうことも見込まれるわけでありまして、法的再建手続等により再生計画が認可されたやつ、認可されたものですね、これに対して信用保証を開始すると、こういうことに考えております。
リスクの高い法的再建手続中、この中小企業者果たして幾らがいいのかと、こういう議論を今やっておりますけれども、それは高ければ高いにこしたことはないんですけれども、兼ね合いもあります。そういう中で現時点では保証割合を大体八割程度ということを考えております。 今後とも、金融機関を始めとして関係者の意見を聞きながら、金融機関とのリスク分担について検討していきたいと、こう考えています。
第二に、法的再建手続において再生計画が認可された中小企業者等に対する保証制度を創設するため、信用保険の対象となる信用保証協会の保証割合について所要の措置を講じます。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
改正する法律案につきましては、中小企業金融のセーフティーネットの一層の充実を図るため、中小企業信用保険について、 第一に、金融機関が経営の合理化に伴って金融取引の調整を実施していることにより借り入れが減少している中小企業者や、金融機関により整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、その事業の再生が可能と認められるものをいわゆるセーフティーネット保証の対象に加えること、 第二に、法的再建手続
DIP保証は、法的な再建手続等によりまして再生を図る中小企業を支援するための制度でございまして、リスクが高いことから、民間金融機関にも一定のリスクを分担していただくように部分保証で対応する、こういうことにいたしております。 御指摘のように、今般の改正では、条文上は部分保証の対象はDIP保証に限定されているわけではありません。
今度創設される事業再生保証、DIP保証については、法的再建手続を行っている中小業者を保証対象に加えるもので、八〇%程度の部分保証により保証を行うというふうに聞いております。DIP保証を導入することで、普通保険や無担保保険などの条文が、これまでの「保証をした借入金の額」から「借入金の額のうち保証をした額」と、部分保証も可能とする文言に改正をされます。
先生御案内のとおり、金融機関による不良債権の処理が進んでいる中で、過剰債務を抱えた企業の円滑な再建のためにこそ、民事再生法等の法的再建手続が役割を果たしているわけでございます。
第二に、法的再建手続において再生計画が認可された中小企業者等に対する保証制度を創設するため、信用保険の対象となる信用保証協会の保証割合について所要の措置を講じます。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
まず、今国会においては、大規模な株式会社の円滑な事業の再建を図る観点から、会社更生手続全体を迅速化、合理化し、再建手続を強化するため、会社更生法の全面改正法案及びその関連法案を提出させていただきました。
まず、今国会においては、大規模な株式会社の円滑な事業の再建を図る観点から、会社更生手続全体を迅速化、合理化し、再建手続を強化するため、会社更生法の全面改正法案及びその関連法案を提出させていただきました。
これまで企業を再建する方法といたしましては、法的再建手続、会社更生、民事再生、法的再生手続でございましたが、それにガイドラインの私的整理が加わりました。今回の再生法の改正によりまして、さらに整理回収機構がこれに加わっていただけるということは、大変結構なことでございます。
今あります方法では、おっしゃいましたガイドラインによる私的整理、それから会社更生法、民事再生法、これによる法的再建手続というような方法で企業を再建いたします。これをスピードアップで処理しなきゃいけません。 私的整理では、債務者企業が主要銀行と相談しながら、専門家の力をかりながら再建計画というものをつくります。
法的再建手続の申し立てをした会社というのは、社会的に信用を失っておりまして、金融機関から融資を得られにくい状況になっております。しかし、資金調達ができない場合には、どうしても再建のスピードが遅くなって再建に長期間を要する。 私が申し立てをして再建計画を成立させたある会社の場合、成立した直後に各方面から出店してほしいという要請がありました。